田辺市議会 2018-06-14 平成30年 6月定例会(第1号 6月14日)
その概要につきましては、平成33年3月31日までの期間に、当該事業者が導入促進基本計画に基づき設備投資を行った償却資産に係る固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3カ年度分に限り、その課税を免除するものであり、これによる減収額の75%については地方交付税による補填措置がなされることとなっています。 次に、60ページをお願いします。
その概要につきましては、平成33年3月31日までの期間に、当該事業者が導入促進基本計画に基づき設備投資を行った償却資産に係る固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3カ年度分に限り、その課税を免除するものであり、これによる減収額の75%については地方交付税による補填措置がなされることとなっています。 次に、60ページをお願いします。
その概要につきましては、基本計画の実施期間となる平成35年3月31日までに当該事業者が取得した家屋や土地などに対して、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3カ年度分に限り、その課税を免除するものであり、これによる減収額の75%については地方交付税による補填措置がなされることとなっています。 次に、22ページをお願いします。
その概要につきましては、県が策定した計画が国の認定を受け公示された本年10月8日から平成32年3月31日までに、当該事業者が取得した家屋や土地などに対して、新たに固定資産税を課することになった年度以降、3カ年度分に限り、軽減税率を適用するものです。 次に、17ページをお願いします。
まず、平成26年度の税率自体が適正であったのかとのことでございますが、平成26年度につきましては、平成25年度と平成26年度の2カ年度分の税率で進んでいくわけですが、広域連合の監事会におきましては、その年度中にどうしても医療費が足らないというようなことがないように、十分な給付費を見込んでおるところでございますし、基金についても一定取り崩してはおります。
その概要につきましては、基本計画の同意日から5年以内に取得した当該家屋や土地などに対して、新たに固定資産税を課することとなった年度以降、3カ年度分に限り、その課税を免除するものであり、これによる減収額の75%については地方交付税による補填措置がなされることとなっています。 55ページをお願いします。
促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき作成された、紀中・紀南地域基本計画が、平成20年9月2日に国の同意を得たことにより、基本計画で指定された収益業種に属する事業のための施設について、その家屋や土地に対する固定資産税の特別措置に関する条例を制定するもので、基本計画の同意日から5年以内に取得した当該家屋や土地に対して、新たに固定資産税を課することとなった年度以降、3カ年度分
それから塩カルですが、一応300万円、当初で見ておるんですが、現在200万円余り使用しておりまして、その残りの部分につきましても来年度分の貯蔵分として購入するかどうか、その辺また考えていきたいと思っております。 以上でございます。 すみません。
内容といたしましては、新たに固定資産税を課することとなった年度以降、3カ年度分に限り税率の軽減措置を実施するもので、減収額の75パーセントが地方交付税で補てん措置されるものです。 次に、23ページをお願いします。 3定議案第2号 田辺市営住宅設置及び管理条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものです。